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可処分所得を増やす道 ー保険料控除ー

どうも、ハルです!

可処分所得を増やす道、その2として、保険料控除による所得税額控除について、紹介していきます!

 

生命保険料控除は、2012年1月1日締結分の生命保険契約より、新制度が適用となっています。

今回は、新制度のケース中心に、旧制度も触れつつ、紹介していきます!

 

 

 

1.目的

所得税額控除、所得控除を用いることで、可処分所得を増やす。
可処分所得を増やすことで、少しでも豊かな生活を送ることが目的です。

 

2.所得税額控除と生命保険料控除

(1)所得税額控除

所得税額控除については、前回の

可処分所得を増やす道 ー所得控除と所得税額控除の違いー

を見てください。

ray-4719.hatenablog.com

 

 

(2)生命保険料控除(2012年1月1日以降契約分から)

生命保険料控除には、

①一般生命保険料控除

 死亡保険や学資保険等の保険料

②介護医療保険料控除

 医療保険がん保険介護保険などの保険料

個人年金保険料控除

 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料

があります。

 

控除額は、各保険料をそれぞれ表の算式で計算をして、

各保険料控除額(各最大4万円、計12万円)を算出します。

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(3)生命保険料控除(2011年12月31日以前契約分まで)

制度改正前の場合、

①一般生命保険料控除

 死亡保険や学資保険等の保険料(新制度の一般生命保険料控除)

 医療保険がん保険介護保険などの保険料(新制度の一般生命保険料控除)

個人年金保険料控除

 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料

 

控除額は、各保険料をそれぞれ表の算式で計算をして、

各保険料控除額(各最大5万円、計10万円)を算出します。

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(4)新制度と旧制度の違い

・生命保険料控除による税額控除の最大は10万円から12万円まで増額された

・控除の種類が2種類から、3種類に増えて、複雑化した

 

違いをまとめた図が、国税局から出ているので、ご参照!

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出典:国税庁

旧制度と新制度の契約が混在する方は、これまでの計算式と異なるので、

国税庁のHPにて、控除額について確認してください。

国税庁URL

No.1140 生命保険料控除|国税庁

3.生命保険料控除を受けるためには

会社員の方は、年末調整の際に、支払証明となる資料を、契約している保険会社から取得し、提出することで申請手続きをやってくれます。

 

個人事業主の方等、確定申告を行っている方は、

確定申告時に、保険料支払の申告と支払の証明となる資料を添付して提出することで、控除を受けることができます。

 

保険の契約する際に、保険会社の方に、どの保険料控除が適用できるか、必要な書類がちゃんともらえるように依頼しておくといいですね!

 

4.まとめ

・生命保険料控除は、一般的なもので、誰でも受けることができる税額控除

・2012年の制度改正から、少し複雑化しているが、難しいものではない

・年12万円の税額控除を受けられることは、とても大きい

・契約する際は、どの保険料控除にあたるか確認は、必須。契約後に、税額控除が受けられないなっていうことが無いように、要注意!

 

 

知ってるのと知らないのは大違い!知ってるととてもお得!